関西ベンチャー学会 著作権規程

2017年7月1日制定

 

関西ベンチャー学会(以下、「本会」という。)は、本会会員の研究活動等の期待に応えるために、研究論文等の成果を印刷・配布またはWeb送信などで広く社会に公表する。そのために、本会は、本会が公表する著作物の著作権に関する取り扱いを明確にする為、「関西ベンチャー学会著作権規程(以下、「本規程」という。)」を定める。

 

(目的)

第1条 本規程は、本会に投稿される論文等(本会が発行する「関西ベンチャー学会誌(以下、「本会誌」という。)」に投稿される研究論文・事例研究論文・研究ノート・資料・書評・コラム等、年次大会・例会・研究部会等本会が主催または共催する会議等の予稿・原稿等を合わせて「論文等」という)に関する著作者・投稿者(以下、「著作者」という。)の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

 

(著作権の定義)

第2条 本規程でいう著作権とは、日本国著作権法に定める定義をいう。

 

(著作権の帰属)

第3条 本会に投稿される論文等に関する国内外のすべての著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定されるすべての権利を含む。なお、電子メディア化する権利、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用権を含む。以下、同じ。)は本会が最終原稿を受領した時点から本会に帰属する。

注:最終原稿・・・①査読付研究論文の場合:著作者から完成原稿が投稿され、査読された後に著作者により修正が行われ、本会が指定する場所の電子メールアドレスに送信され、本会が受領した原稿をいう。②査読なし研究論文・研究ノート・書評等の場合:完成原稿が、本会が指定する場所の電子メールアドレスに送信され、本会が受領した原稿をいう。③その他の場合も②に準ずる。

完成原稿・・・論文等が著作者から本会が指定する場所の電子メールアドレスに送信され、本会が受領した原稿をいう。

 

2.本会に投稿された論文等が本会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

(著作者の権利)

第4条 著作者の権利は、(1)「著作者人格権」と(2)「著作財産権」(著作権)の二つから構成される。

(1)「著作者人格権」は著作者の人格的利益の保護を目的とする一身専属的な権利の総称で、①公表権(未公表の著作物を公衆に提供又は提示する権利)、②氏名表示権(著作物に対して、著作者名を表示するか、又は表示しないとする権利)、③同一性保持権(著作者の同意なしに改変できないとする権利)、④名誉声望保持権(著作者の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利)から構成される。

(2)「著作財産権」は通常使用される著作権であり、複製権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、頒布権、二次的著作物の創作権・利用権等から構成される。

 

2.本会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身が本規程に従い、利用することに対して本会はこれを妨げない。

 

3.著作者は、本会誌掲載号発行日から1か月経過後に、自著の掲載論文を本会の許諾なしに複製に、電子媒体・印刷媒体等を通じて配布・公開することができる。その際は、著作権者としての本会名を含む出典を明記する。

 

4.著作者は、本会誌掲載号の発行日から1か月経過後に、自著の掲載論文等の全部または一部をそのままの形で、または一部改変して、本会の許諾なしに、他の著作物に転載することができる。その際は、著作権者としての本会名を含む出典を明記する。

 

5.上記3.及び4.の出典の明記方法は、「関西ベンチャー学会誌」投稿規程に定める。

 

6.論文等のうち、本会が査読等審査のうえ本会誌に掲載を決定した最終原稿、及びその他の最終原稿については、著作者は他の学会等に投稿することはできない。なお、論文等のうち、研究ノート、年次大会予稿、研究報告、研究会配布原稿については研究の途中経過とみなし、著作者がそれらを用いた研究の最終成果物とするため他の学会等への投稿に関し、本会は本会が著作権を保有しているという理由でこれを妨げない。

 

(著作者の義務)

第5条 著作者は、他の著作物の著作権を侵害していないこと、及び著作権許諾が必要な転載につき無償での許諾を得ていることを含め、投稿原稿の内容について一切の責任を負う。

 

 

(不行使特約)

第6条 著作者は、以下の各号に該当する場合、本会と本会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

①電子的配布における技術的問題に伴う改変を行う場合。

②アブストラクトのみを抽出して利用する場合。

 

(第三者への利用許諾)

第7条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合には、本会は本会理事会において審議し、適当と認められたものに関して当該要請を受諾する。

 

2.前項の措置により、第三者から本会に対して著作権利用の対価の支払いが発生した場合には、本会会計に繰り入れ学会活動に活用する。

 

(例外規定)

第8条 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権に関して特段の取り決めがあるときは、本規程に関わらず当該取り決めが優先適用される。

 

(著作権侵害及び紛争処理)

第9条 本会が著作権を有する論文等に関して第三者による著作権侵害、または侵害の疑いがある場合には、本会と著作者が対応を協議し、解決を図るものとする。

 

2.本規程第5条に定めるように、本会誌に掲載された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益を侵害した場合には、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

 

(免責)

第10条 本会誌は著作者の最終原稿等を「そのまま」掲載するため、その正確性、完全性等に関して、本会は、明示、黙示に関わらず、また査読の有無に関わらず、一切の表明、保証を行わない。

 

2.論文等の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む)に関して、いかなる損害についても本会は一切の責任を負わない。

 

(その他)

第11条 本規程に定めがない事項が生じた場合、著作者と本会は協議の上、決定することとする。

 

(附則)

本規程は、2017年7月1日から有効とする。ただし、2017年6月30日以前の論文等の著作権に関して、投稿者から申し出があり、本会が当該申し出に対して正当な事由があると認めた場合を除き、本規程に従い取り扱うものとする。

 

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