関西ベンチャー学会理事選挙内規
(目 的)
第1条 本学会理事の選挙については、理事選出規則に定めるもののほか、選挙実施手続きに関する必要事項を定める本内規による。
(投票による選挙)
第2条 理事のうち半数以上は、投票による選挙により選出される。
(選挙管理委員会)
第3条 前条による選挙を管理するために、改選年度に選挙管理委員会を設置する。
2. 選挙管理委員会は、常任理事会の指名する若干名の委員をもって構成する。
3. 選挙管理委員長は、常任理事である委員の中から会長が指名する。
4. 選挙管理委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1)選挙の実施日程の決定と選挙の告示に関すること。
(2)選挙権者および被選挙権者の名簿を作成すること。
(3)選挙実施の通知状の作成・送付、および投票用紙など選挙に必要な
書類の作成・交付に関すること。
(4)立候補者の受付、ならびに立候補者の名簿を作成して公示すること。
(5)投票および開票の管理、ならびに選出された者の決定に関すること。
(6)そのほか選挙の事務に関すること。
(選挙の実施方法)
第4条 理事の選挙は、選挙告示後、一月以上の一定の期間に、選挙管理委員会が自薦または他薦による立候補者を募り、選挙管理委員会が作成・公示する立候補者名簿について大会期間中に正会員による直接投票により行う。
2. 投票は立候補者の中から10名不完全連記無記名式とする。ただし、便宜上、投票用紙には立候補者の氏名をあらかじめ印刷しておき、○をつける形式とする。
3. 選挙の開票は、選挙管理委員会がこれを執り行う。
4. 選出された者の確認は、次のとおりとする。
(1)得票の多い順に15名を選出する。
(2)10名を超えて連記した場合には、全部の投票を無効とする。
(3)立候補者以外の氏名を記入したものは無効とする。
5. 投票済みの用紙は、次の総会まで事務局に保管し、その終了後に破棄する。
(選挙結果の通知)
第5条 選挙管理委員長は、下記の方法で選挙結果を通知する。
(1)選出された者には、選挙管理委員長名でその旨を文書で通知する。
(2)選挙管理委員長は、選出された者の氏名を速やかにホームページ上で発表する。
ただし、得票数は公表しない。
(役員の補充)
第6条 選挙で選任された理事の補充が必要となった場合には、選挙の次点者を得票順にこれに充てる。
(内規の改廃)
第7条 本内規の改廃は、常任理事会の決議による。
(附 則)
1.この内規は平成14年11月29日より施行する。
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