関西ベンチャー学会理事選出規則
(目 的)
第1条 本規則は規約第10条5にもとづき、理事選出につき必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙権および被選挙権)
第2条 正会員は、理事を選挙し、理事に選挙される権利を有する。
(理事の選任方法と定数)
第3条 理事の選任方法は、次のとおりとする。
(1)正会員の直接投票により選任される理事 15名
(2)会長が理事会の承認を得て指名する理事 15名以内
(正会員の直接投票による理事の選出)
第4条 前条第1号の定めによる理事は、次の方法により正会員の直接投票によって、正会員の中から選任する。
(1)正会員からの事前の推薦(自薦または他薦)を得た立候補者について投票を行い、得票の多い順に、上位15名を選出する。
(2)下位同数により、選出される者が定数を超える場合は、選挙管理委員会の抽選によって決定する。
(3)投票は10名不完全連記無記名式で行う。
(選挙の実施)
第5条 理事選挙は大会開催期間中に実施する。
2.立候補者の氏名は、選挙に先だってホームページ上で公表する。
3.選出された者の氏名は、速やかにホームページ上で発表するとともに、選出された者には文書で通知する。
(選挙管理委員会)
第6条 理事の選挙の管理は、選挙管理委員会がこれを行う。
2.選挙管理委員会は、常任理事会の指名する若干名で構成し、委員長は常任理事から選ぶ。
(本規則外の取り扱い)
第7条 本規則に定めのない場合は、選挙については選挙管理委員会が、その他の選任方法については、常任理事会が取り決める。
(附 則)
1.この規則は平成14年11月29日制定、平成14年11月30日より実施する。
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