関西ベンチャー学会 規約
制定2001年2月12日
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、関西ベンチャー学会(The Kansai Association for Venture and Entrepreneur Studies)
と称する。
(事務局)
第2条 1.本会の事務局は、大阪市に置く。
2.当分の間、事務所は大阪産業創造館内に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、関西におけるベンチャーの発展に資するため、ベンチャー企業や一般企業・非営利組織の起業活動、およびその促進政策等について理論的・実証的研究を行うとともに、起業家活動の実践や支援および産学協同などの推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会(大会および研究部会)の開催
(2)学会誌、その他刊行物の発行
(3)講演会、シンポジウムなどの開催
(4)その他、理事会において適当と認めた事業
第3章 会 員
(種 類)
第5条 1.本会の会員は、次のいずれかに該当するもので、正会員一名の推薦を受け、常任理事会の審査を経て、理事会で承認されたものとする。
(1)正会員 ベンチャーの分野で専門の学識を有するもの、起業経験者および起業志望者、ベンチャー支援者、新産業政策担当者、大学等における技術の事業化に関係するものなどで、規約第3条の目的に貢献することのできる個人。
(2)学生会員 前項に準ずる研究あるいは活動を行っている大学院生および大学生
(3)特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人
2.新入会員の選考基準については、別途、内規に定める。
第6条 本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。
(会 費)
第7条 1.会員は、別途定める会費を納めなければならない。
2.会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、次の場合には、退会したものとする。
1.本人が退会を届け出たとき
2.会費の滞納(2年)により、理事会が退会を相当と認めたとき
3.本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたとき
第4章 機 関
(役 員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名程度
うち、会長 1名
副会長 若干名
常任理事 10名程度
(2)顧問 定員はとくに設けない。
(3)監事 3名以内
(理 事)
第10条 1.理事のうち半数以上は、正会員の中から正会員の投票により選出される。
2.投票により選出された理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.残る15名以内の理事は、会長が地域、分野などを考慮して正会員の中から指名する。ただし、理事会の承認を要する。
4.任期は2年とするが、再任を妨げない。
5.理事の選出規則については、別途定める。
(会長、副会長、常任理事))
第11条 1.会長および副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.会長は、投票により選出された理事の互選により選出される。
3.副会長若干名は、理事会の承認を経て、会長が選任する。
4.常任理事は、理事会の承認を経て、理事の中から会長が選任したものとする。
(職務)
第12条 1.会長は、本会を代表し、会務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。
3.会長に事故ある時は、会長が指名した副会長が、その職務を代行する。
指名し得ないときは、副会長の互選により一名が会長の職務を代行する。
(顧問)
第13条 1.顧問の定員については特に定めないが、理事会が必要に応じて推薦し、決定する。
2.顧問の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
3.顧問は、重要事項について理事会の諮問に応じる。
4.顧問は、理事会に対し文書で、あるいは理事会に出席し、意見を述べることがで
きる。
(監事)
第14条 1.監事は3名以内とし、理事会が指名し総会で承認を受ける。
2.監事の任期は2年とする。
3.監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
(理事会)
第15条 1.理事会は、会長、副会長、理事から構成される。
2.理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。
3.理事会は、必要に応じて監事に出席を求めることができる。
(常任理事会)
第16条 1.理事会に常任理事会をおく。
2.常任理事会は、会長・副会長、常任理事から構成される。
3.常任理事会は、会の運営に関する経常的事項および理事会から委嘱を受け
た事項を審議する。
4.常任理事会は、理事会にはかるべき重要事項を審議する。
5.理事は、常任理事会開催について通知を受け、必要に応じて常任理事会に
出席して意見をのべることができる。
(総 会)
第17条 1.会長は、毎年1回、会員の定時総会を招集しなければならない。
2.会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3.会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第18条 1.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
2.総会は、次の事項を議決する。
(1)規約および規則の変更
(2)決算、事業報告および予算、事業計画などの承認
(3)会費の変更
(4)会の解散
(5)その他、会長が特に必要と認めた事項
(委員会)
第19条 業務の円滑な推進を図るため、理事会の承認を経て、学会に委員会を設置することができる。委員会の種類、運営については、別途規定に定める。
(部 会)
第20条 正会員は、正会員10名以上の参加をもって、理事会に対して、部会(分科会)の設置を要求することができる。
第4章 資産および会計
(資 産)
第21条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、理事会の議決を経て、総会が承認した予算にもとづいて行う。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第23条 本規約の変更には、総会の議決を要する。
(解 散)
第24条 本会の解散は、理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。
付 則
1. 学会規約は、2001年2月12日から施行する。
2.本会の設立準備委員会の会員は、本会の設立とともに、本会の正会員となる。
3.第1回総会前に、本会設立準備委員会によって、会長、副会長、常任理事、理事または監事の職務を行うことを委嘱された者は、本則の規定にかかわらず就任する。
4.設立総会前に、設立準備委員会によって推薦された者は、第5条の規定にかかわらず本会の会員となることができる。
5.規約第22条の規定にかかわらず、設立後最初の会計期間は、設立総会から一年経過後の3月31日までとする。
6.理事会は、設立総会後1年半以内に理事選出規則案を総会に提出しなければならない。設立後2年経過以降の役員は理事選出規則および本規約に基づいて選出される。
以 上
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